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酒井興業株式会社 サプライヤー行動規範

はじめに

酒井興業グループの事業活動は、多様な国・地域の取引先とのかかわりによって成り立っております。それぞれの業界の特性を踏まえながら、サプライチェーンにおいてもCSRの取り組みを進める必要があります。酒井興業グループは、事業を通じてサステナブルな社会の実現に貢献することを目標とし、酒井興業グループの競争力・企業価値の向上に繋げていきます。
酒井興業グループは2025年4月、サプライチェーンマネジメントにおけるCSRへの取り組みとして「酒井興業 サプライヤー行動規範」を策定し、お取引先の皆様にお願いしたい取り組みをまとめました。酒井興業グループは適切な事業活動と、事業に関わるステークホルダーの人権尊重、地域環境保全を行うべく、サプライヤーに対して以下に掲げる項目の理解と実践を求め、お取引先の皆様とともに、企業活動と社会・環境の共存共栄を目指します。

1. 従業員の人権を尊重し、非人道的な扱いを行わない。

2. 従業員における強制労働・児童労働・不当な低賃金労働を防止する。

3. 雇用における差別を行わない。

4. 労使間の円滑な協議を図るため、従業員の団結権を尊重する。

5. 従業員に対して安全、衛生的且つ健康的な労働環境の提供に努める。

6. 関係法令及び国際的なルールを遵守し、利益相反・反競争的慣行の防止を含めた公正な取引及び腐敗防止を徹底する。

7. 製品やサービスの品質・安全性を確保する。

8. 事業活動において、自然生態系、地球環境及び地球環境の保全に配慮するとともに、環境汚染の予防に努める。

9. 上記の各項目に関する情報の適時・適切な開示を行う。

本行動規範に関する重大な違反が報告された場合の対応について
本行動規範に関わる重大な違反については、事実を確認の上、サプライヤー、取引先等の関連するステークホルダーに問題の改善対応を求めます。また、必要な期間をおいても、その改善対応がなされない場合は、取引を見直すことも含めて対応いたします。また、必要な場合には、酒井興業グループ及び当社が指定する専門家が現地を訪問し、調査を行います。

サプライヤー行動規範

事業活動を行なうにあたっては、国、自治体の法令、規則、規定などを遵守するとともに、国際的に認められた行動規範を尊重し、以下の各基準を遵守してください。また、お取引先 様のサプライヤー様にも本行動規範の遵守を徹底する とともに、本行動規範を遵守するために必要な情報を調達先から入手してください。なお、これらの基準が国・地域の法令等と整合しない場合には、より厳しい基準を適用するようお願いいたします。

1. 労働・人権
(1) 強制労働の禁止
すべての従業員の自由な意思を尊重し、拘束または拘留労働、非自発的または搾取的囚人労働など、強制的な労働を行なわせてはいけません。雇用条件は労働者の理解できる言語で、事前に提示しなければなりません。パスポート、公的な身分証明書など、従業員の身分証明書または移民申請書を保持したり、その他破壊、隠匿、没収したり、もしくは従業員による使用を阻止してはなりません。

(2) 児童労働の禁止、若年労働者への配慮
いかなる製造段階においても最低就業年齢に満たない児童に労働をさせてはいけません。また、18歳未満の若年従業員を夜勤や残業など、健康や安全が損なわれる可能性のある危険業務に従事させません。

(3) 労働時間への配慮
従業員の働く地域の法規制上定められている限度を超えて労働させてはいけません。国際的な基準を考慮した上で従業員の労働時間・休日を適切に管理するものとします。

(4) 適切な賃金と手当
従業員に支払われる報酬(最低賃金、残業代、および法的に義務付けられた手当や賃金控除を含む)に、適用されるすべての法規制を遵守するものとします。

(5) 非人道的な扱いの禁止
従業員の人権を尊重し、精神的・肉体的な虐待、強制、ハラスメントなどの非人道的な扱い、ならびにそのような可能性のある行為を従業員に行なってはいけません。また、個人的な所有物や貴重品を保管できる設備、および適切に出入りできる十分な広さの個人スペースを確保するものとします。

(6) 差別の禁止
差別およびハラスメントを行なってはいけません。また、従業員からの宗教上の慣習に関わる要望に対して、適切な範囲で配慮するものとします。

(7) 従業員の権利の確保
現地法令に基づき、従業員の結社の自由、組合への加入または非加入、団体交渉、平和的集会などへの参加の権利を尊重しなければなりません。従業員が差別、報復、脅迫、またはハラスメントを恐れることなく経営陣と率直な意思疎通を図れるようにし、非合法的な解雇を行ないません。

2. 安全衛生
(1) 労働安全
労働者の安全を確保するため、職場環境や作業の状況を把握し、危険性、有害性の恐れがある場合(例えば、化学物質、電気およびその他のエネルギー源、火、車両および落下の危険等)には、適切な技術的・管理的手段により予防・低減対策を講じなければなりません。また、これらの危険に関連するリスクに関し、従業員に対して、適切で正しい安全衛生に関する情報および研修、必要な保護具を提供すること。特に妊娠中のおよび授乳期間中の女性従業員や障害をもつ従業員、高齢従業員へ合理的な配慮に努めるものとします。

(2) 緊急時への備え
人命・身体の安全を損なう災害・事故などの緊急事態に備え、発生の可能性も含めて特定し、従業員および資産の被害が最小限になる緊急対策時の行動手順を作成するものとします。必要な設備などの設置、災害時にその行動がとれるように教育・訓練を行ないます。

(3) 労働災害・労働疾病の予防
従業員から報告の奨励、労働災害や労働疾病の事例の分類および記録、ケースの調査を行い、予防するための対策を講じなければなりません。現地法令に基づき労働者の健康診断を行ないます。

(4) 身体的負荷のかかる作業への配慮
身体的に負荷のかかる作業を特定・評価のうえ、労働災害・労働疾病につながらないよう適切に管理するものとします。

(5) 機械装置の安全対策
従業員が業務上使用する機械装置について安全上のリスクがないか評価し、適切な安全対策を講じます。

(6) 施設の安全衛生
従業員の生活のために提供される施設(寮・食堂・トイレなど)の安全衛生を適切に確保し、また、緊急時の適切な避難経路を確保しなければなりません。

(7) 安全衛生のコミュニケーション
従業員が被る可能性のある職務上の様々な危険について、適切な安全衛生情報の教育・訓練を従業員が理解できる言葉・方法で提供するものとします。

3. 環境保全
(1) 環境許可証などの遵守
現地法令に従い、必要とされる全ての環境許認可・届出・報告などを行ない、最新の状態に保ち、その運用および報告に関する要件を遵守しなければなりません。

(2) 省資源と省エネルギー
全事業プロセスにおいて、水、化石燃料、鉱物、原生林製品などの天然資源の使用は最低限にとどめ、生産、メンテナンス、設備プロセスの変更、材料の代替、再利用、保全、リサイクルなどを実施し、省資源・省エネルギーに努めなければなりません。

(3) 排水の管理
あらゆる廃水は、排出または廃棄する前に、その特性に応じて監視、制御、処理を実施することとし、排水による汚染物質の環境への排出を防止しなければなりません。

(4) 大気への排出の管理
関連する法規制を遵守し、有害な物質の大気への排出を削減するための適切な対策を実施するものとします。

(5) 廃棄物の適正処分
廃棄物の特定、管理、削減、および適正処分を行なうとともに、リサイクルにも努めなければなりません。

(6) 化学物質の管理
法規制を遵守し、人体や環境に対して危険をもたらす化学物質およびその他の物質は、特定、表示、および管理を行い、安全な取り扱い、移動、保存、使用、リサイクルまたは再利用、および廃棄が確実に実施されるよう管理するものとします。

4. 公正取引・倫理
(1) 汚職・賄賂などの禁止
あらゆる種類の贈収賄、汚職、恐喝および横領などあらゆる腐敗的な行為を行わないものとします。

(2) 反競争的行為の禁止
賄賂その他の不当または不適切な利益を得る手段としての約束、申し出、許可を提供または容認してはなりません。

(3) 適切な情報開示
すべての商取引は透明性を持って実施され、経営や財務状況など事業活動に関する情報や記録を適正に開示し、不正な改ざんなどがないことをとします。適用される法規制と業界の慣例に従って、労働、安全衛生、環境活動、事業活動、組織構造、財務状況、業績に関する情報を適宜・適切に開示するものとします。

(4) 知的財産権の保護
顧客やサプライヤーなどの第三者の知的財産権を尊重します。

(5) 通報者の保護
通報に係る情報に関する機密性、並びに通報者の匿名性を保護し、通報者が不利益を被らない措置をとります。

(6) 適切な輸出入管理
法令等で規制される技術や物品の輸出入に関して、明確な管理体制を整備して適切な輸出入手続きを行ないます。

(7) 責任ある鉱物調達
製品に含有される3TG(タンタル・錫・タングステン・金)およびコバルト、マイカ、アルミニウム、銅、リチウム、ニッケルなどの鉱物が、紛争地域および高リスク地域で人権侵害、環境破壊、汚職、紛争などを引き起こす、またはそれらに加担することがないよう適切な管理を行なうものとします。

5. 製品の安全性・品質
(1) 製品の安全性の確保
製品が各国の法令などで定める安全基準を満たし、十分な製品安全性を確保できる設計・製造・販売を行ないます。

(2) 正確な製品・サービス情報の提供
顧客や消費者に対して、製品・サービスに関する正確な情報を提供します。

6. 情報セキュリティ
(1) コンピュータ・ネットワーク脅威に関する防御
コンピュータ・ネットワーク上の脅威に対する防御策を講じて、自社および他者に被害が生じないよう管理するものとします。

(2) 個人情報の保護
顧客、取引先、消費者、労働者など事業活動に関わる全ての人の個人情報の収集、保存、処理、移転、および共有を行う場合、プライバシーおよび情報セキュリティに関する法規制の要求事項を遵守しなければなりません。

(3) 秘密情報の漏洩防止
自社のみならず、顧客や第三者から受領した秘密情報を、適切に管理・保護しなければなりません。

7. 事業継続計画
事業継続を阻害するリスクを特定・評価し、事業への影響の精査と中長期的に必要な事前対策をまとめた事業継続計画(BCP)を策定します。

8. 社会・地域への貢献
自社の経営資源を活用し、国際社会・地域社会の発展に貢献する活動を自主的に行います。

以上

2025年4月制定

  • 2025年05月01日